問題ID: a22-0003
委任における受任者は、委任者の許諾を得ておらず、かつやむを得ない事由もない場合であっても、復受任者を選任することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(民法644条の2第1項)。代理権を付与する委任において代理権を有する復受任者が選任されたときは、復受任者はその権限の範囲内で委任者に対し受任者と同一の権利を有し、義務を負う(同2項)。
根拠条文
民法644条の2第1項・2項
出題傾向
R06問2肢2。19回中1肢で復受任者の選任要件が出題