権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事が完了した後に遅滞なくその費用の額を登記しなければならない。
- 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
- 債権者が主たる債務者に対して裁判上の請求をしたことによる時効の完成猶予及び更新は、保証人に対してもその効力を生ずる。
- 共有者が管理の費用その他共有物に関する負担の義務を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、無償でその者の持分を取得することができる。
- 同一の主たる債務について2人が連帯保証人となった場合、各連帯保証人は、債権者に対し、主たる債務の額を2分した額についてのみ保証債務を負う。
- 共有物の分割について協議が調わず裁判所に分割を請求した場合において、現物を分割することができないときは、裁判所は競売を命じなければならず、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法によることはできない。
- 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は、個人である保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。
- 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅し、行為の時から10年を経過したときも同様に消滅する。
- 要役地の所有者は、要役地の所有権を自己に留保したまま、地役権のみを分離して第三者に譲り渡し、又は地役権のみを他の権利の目的とすることはできない。
- 主たる債務者の委託を受けて保証をした者は、主たる債務の弁済期が到来する前であっても、いつでも主たる債務者に対してあらかじめ求償権を行使することができる。