問題ID: a10-0018
借地上の建物に抵当権が設定され、その抵当権の実行により建物が競落された場合、判例によれば、抵当権の効力は従たる権利である敷地の賃借権にも及び、賃借権は競落人に移転する。
この肢は正しい
解説
建物の所有に付随する敷地賃借権は建物の従たる権利であり、特段の事情がない限り抵当権の効力がこれに及ぶ(最判昭40.5.4)。もっとも賃借権が競落人に移転しても、賃貸人に対抗するには賃貸人の承諾又は裁判所の許可が必要である(民法612条1項、借地借家法20条)。
根拠条文
民法87条2項、370条、最判昭40.5.4
出題傾向
H25問5肢2、H27問6肢1の2肢で出題