問題ID: a10-0016
甲土地にAが一番抵当権(債権額1,500万円)、Bが二番抵当権(債権額2,000万円)、Cが三番抵当権(債権額2,500万円)を有し、競売による売却代金4,000万円を配当する場合において、AがCの利益のためにその抵当権の順位を譲渡したときは、Cが受ける配当額は2,000万円となる。
この肢は正しい
解説
抵当権の順位の譲渡は、譲渡当事者の間でのみ順位が入れ替わり、他の抵当権者の配当額に影響しない(民法376条1項)。処分がなければAが1,500万円、Bが2,000万円、Cが残り500万円を受ける。AとCの取り分の合計2,000万円をCが優先して受けるので、Cの配当額は2,000万円、Aの配当額は0円となる。
根拠条文
民法376条1項、373条
出題傾向
H27問7肢2、R01問10肢1、R05問10肢1など、19回中3回(12肢)で出題