問題ID: a13-0008
連帯債務者の一人が弁済をして他の連帯債務者に求償する場合において、他の連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還を受けることができない部分は、求償者が単独で負担する。
この肢は誤り
解説
償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する(民法444条1項)。求償者だけが負担するのではない。もっとも、償還を受けられないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に分担を請求することができない(同条3項)。
根拠条文
民法444条1項・3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし(周辺論点として、負担部分以下の弁済と求償の可否はH29問8肢4、連帯債務の相続と分割承継はH30問10肢3)