問題ID: a22-0006
書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができるが、既に履行の終わった部分については、解除をすることができない。
この肢は正しい
解説
書面によらない贈与は各当事者が解除でき、履行の終わった部分については解除できない(民法550条)。不動産の贈与では、引渡し又は所有権移転登記のいずれかがされれば履行が終わったものと扱われるとするのが判例である。
根拠条文
民法550条
出題傾向
H21問9肢1、H21問9肢2、R02_10月問9肢2など、19回中3肢で出題
書面によらない贈与は各当事者が解除でき、履行の終わった部分については解除できない(民法550条)。不動産の贈与では、引渡し又は所有権移転登記のいずれかがされれば履行が終わったものと扱われるとするのが判例である。
民法550条
H21問9肢1、H21問9肢2、R02_10月問9肢2など、19回中3肢で出題
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