問題ID: a22-0017
当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
この肢は正しい
解説
期間も使用収益の目的も定めなかった使用貸借では、貸主はいつでも解除することができる(民法598条2項)。期間を定めず目的だけを定めたときは、その目的に従い借主が使用収益をするのに足りる期間を経過したときに貸主が解除できる(同条1項)。借主の側はいつでも解除できる(同条3項)。
根拠条文
民法598条2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし