権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 先取特権は、当事者が契約で定めることによって設定することができ、一般の先取特権については、その被担保債権の種類を当事者の合意で自由に定めることができる。
- 土地の売却について代理権を与えられていた者が死亡したときは、その代理権は消滅し、代理人の相続人がこれを引き継ぐことはない。
- 訴えの提起によって時効の完成が猶予された場合において、その訴えが却下されて権利が確定しないまま手続が終了したときは、その終了の時に時効が更新され、新たな時効期間が進行する。
- AとBが債権者Cに対し300万円の連帯債務を負っている場合において、AがCに対して有する300万円の債権をもって相殺を援用したときは、Bの債務も全部消滅する。
- 支払督促の申立ては裁判上の請求には当たらないから、これによって消滅時効の完成が猶予されることはない。
- 成年後見人が、成年被後見人の居住の用に供していない建物についての賃貸借を解除する場合、家庭裁判所の許可を得ることを要しない。
- 譲渡制限の意思表示がされた金銭債権について、その意思表示がされたことを知って債権を譲り受けた者から更にこれを取得した転得者が、そのことを知らず、かつ知らないことに重大な過失もなかったときは、債務者は、その転得者に対する債務の履行を拒むことができない。
- 甲土地の所有者が、隣接する乙土地の一部を甲土地に含まれる部分であると信じ、所有の意思をもって平穏かつ公然と20年間占有し続けた場合、その者は、その部分の所有権を時効によって取得することができる。
- B所有の甲土地に、Aが債権額1,000万円の一番抵当権、Cが債権額3,000万円の二番抵当権の設定を受けている。甲土地の競売代金2,400万円を配当するに当たり、AがCのために抵当権の順位を放棄したときは、Aの受ける配当額は600万円である。
- 成年被後見人が居住している建物を売却するに当たり、成年後見人が後見監督人の同意を得たときは、家庭裁判所の許可を得る必要はない。