権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 錯誤に基づく意思表示は、その錯誤が重要なものであるときは初めから無効であり、表意者が取消しの意思表示をする必要はない。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約は、相手方がその者を成年者であると信じ、かつそう信じたことに過失がなかったときは、取り消すことができない。
- 他の土地に囲まれて公道に通じない甲土地の所有者が乙土地を通行する権利を有していた場合において、その後に第三者が乙土地の所有権を時効によって取得したときは、甲土地の所有者の通行の権利は消滅する。
- 無権代理人がした売買契約について本人が追認を拒絶した後に本人が死亡し、その無権代理人が単独で本人を相続した場合、判例によれば、相続によって当該売買契約は有効なものとなる。
- 被保佐人が、贈与の申込みを受けてこれを拒絶する場合には、保佐人の同意を得ることを要しない。
- 建物の所有を目的として地上権の設定を受けた者は、土地の所有者の承諾を得ることなく、その地上権を第三者に譲り渡すことができる。
- 代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知らなかったときであっても、知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
- 申込者が、自己が死亡したときは申込みが効力を有しない旨の意思を表示していた場合において、申込みの通知を発した後に申込者が死亡したときは、相手方がその死亡の事実を知らなかったとしても、その申込みは効力を有しない。
- 相続人に対する贈与のうち、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものでないものは、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与に限り、相続開始前の10年間にしたものが遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
- 権利に関する登記の登記権利者又は登記義務者について相続があった場合、その相続人は、当該登記を申請することができる。