問題ID: a03-0031
代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知らなかったときであっても、知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる。
この肢は正しい
解説
民法107条は、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときに無権代理行為とみなすと定めている。相手方が悪意であった場合に限られず、注意すれば知ることができた場合、すなわち過失があった場合も含まれる。
根拠条文
民法107条
出題傾向
R06問8肢3、R02_12月問2肢1(過去19回で2肢)