問題ID: a09-0018
建物の所有を目的として地上権の設定を受けた者は、土地の所有者の承諾を得ることなく、その地上権を第三者に譲り渡すことができる。
この肢は正しい
解説
地上権は土地を使用する物権であり、その譲渡について設定者の承諾を要する旨の規定は置かれていない。賃借人が賃借権を譲り渡すには賃貸人の承諾が必要とする612条1項は賃貸借についての規定であって、地上権には適用されない。
根拠条文
民法265条、612条1項
出題傾向
R04問8肢2で出題(過去19回で1肢)
地上権は土地を使用する物権であり、その譲渡について設定者の承諾を要する旨の規定は置かれていない。賃借人が賃借権を譲り渡すには賃貸人の承諾が必要とする612条1項は賃貸借についての規定であって、地上権には適用されない。
民法265条、612条1項
R04問8肢2で出題(過去19回で1肢)
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