権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- Bと通じて甲土地をBに売却したように装ったAが、B名義の登記を経由させたところ、その事情を知らないBの債権者Cが甲土地を差し押さえた場合、Aは、Cに対して売買が仮装のものであったことを主張することができない。
- 営業を許された未成年者が、その営業に関する契約を意思能力を欠く状態で締結した場合であっても、成年者と同一の行為能力を有する以上、その契約は有効である。
- 他人の所有する甲土地を目的として売買契約を締結した売主が、その後に甲土地の所有権を取得した場合、買主は、売買契約を締結した時にさかのぼって甲土地の所有権を取得する。
- 表意者が法律行為の基礎とした事情についての錯誤を理由に取消しを主張するには、その事情が基礎とされていることが明示的に表示されていなければならず、黙示に表示されていたのでは足りない。
- 制限行為能力を理由に取り消すことができる契約について、未成年者であった者が成年に達した後に自ら追認をしたときは、その契約はもはや取り消すことができない。
- 建物について占有が認められるためには、自己のためにする意思をもってこれを所持していれば足り、施錠をして鍵を所持していることまでは必要でない。
- 錯誤に基づく意思表示は、その錯誤が重要なものであるときは初めから無効であり、表意者が取消しの意思表示をする必要はない。
- 未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約は、相手方がその者を成年者であると信じ、かつそう信じたことに過失がなかったときは、取り消すことができない。
- 他の土地に囲まれて公道に通じない甲土地の所有者が乙土地を通行する権利を有していた場合において、その後に第三者が乙土地の所有権を時効によって取得したときは、甲土地の所有者の通行の権利は消滅する。
- 無権代理人がした売買契約について本人が追認を拒絶した後に本人が死亡し、その無権代理人が単独で本人を相続した場合、判例によれば、相続によって当該売買契約は有効なものとなる。