問題ID: a09-0019
地役権者が承役地を利用することができる範囲は、設定行為で定められた目的に従って要役地の便益に供する限度に限られる。
この肢は正しい
解説
民法280条本文は、地役権者は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有すると定める。したがって、設定行為で定められた目的の範囲を超えて承役地を利用することはできない。
根拠条文
民法280条
出題傾向
R02_12月問9肢2で出題(過去19回で1肢)
民法280条本文は、地役権者は設定行為で定めた目的に従い他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有すると定める。したがって、設定行為で定められた目的の範囲を超えて承役地を利用することはできない。
民法280条
R02_12月問9肢2で出題(過去19回で1肢)
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