問題ID: a02-0037
申込者が、自己が死亡したときは申込みが効力を有しない旨の意思を表示していた場合において、申込みの通知を発した後に申込者が死亡したときは、相手方がその死亡の事実を知らなかったとしても、その申込みは効力を有しない。
この肢は正しい
解説
民法526条は、申込者が申込みの通知を発した後に死亡等をした場合において、申込者がその事実が生じたとすれば申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは、その申込みは効力を有しないと定める。この二つは選択的な要件であり、意思の表示があれば相手方の善意悪意を問わない。
根拠条文
民法526条
出題傾向
R03_12月問8肢2で出題(過去19回で1肢)