問題ID: a01-0034
被保佐人が、贈与の申込みを受けてこれを拒絶する場合には、保佐人の同意を得ることを要しない。
この肢は誤り
解説
民法13条1項7号は、贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認することを、保佐人の同意を要する行為として掲げている。得られるはずの利益を失う行為だからであり、同意を得ないでしたときは同条4項により取り消すことができる。
根拠条文
民法13条1項7号・4項
出題傾向
H28問2肢2で出題(過去19回で1肢)
民法13条1項7号は、贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認することを、保佐人の同意を要する行為として掲げている。得られるはずの利益を失う行為だからであり、同意を得ないでしたときは同条4項により取り消すことができる。
民法13条1項7号・4項
H28問2肢2で出題(過去19回で1肢)
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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