権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 居住の用に供する床面積120平方メートルの建物について契約の更新がない旨を定めた賃貸借をするに当たり、賃借人は契約期間中いっさい解約の申入れをすることができない旨の特約を定めたときは、その特約は有効である。
- 宅地建物取引業者Cの媒介によりAを売主、Bを買主として成立した建物の売買契約について、Bに引き渡された建物に品質に関する契約不適合があったときは、Bは、Cに対して契約不適合を理由とする履行の追完を請求することができる。
- 委任が終了した場合において急迫の事情があるときは、受任者の相続人は、委任者又はその相続人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
- 他人の権利を目的とする売買契約において、売主がその権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、契約の時にその権利が売主に属しないものであることを知っていたときであっても、契約の解除をすることができる。
- 請負人が建築して引き渡した建物に建て替えるほかない重大な契約不適合がある場合であっても、注文者は、その不適合を理由として請負契約を解除することはできない。
- 買い受けた土地に設定されていた抵当権が実行されて買主がその土地の所有権を失った場合、買主は、売買契約の時にその抵当権が存在することを知っていたときは、売主に対して損害賠償を請求することができない。
- Aが所有する建物をBに賃貸し、BがAの承諾を得てCに転貸している場合において、Bが賃料を支払わないことを理由にAがBとの間の賃貸借契約を解除したときは、Aは、その解除をCに対抗することができる。
- 建物の賃貸借が終了した後に賃借人が明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当額の損害金は、賃貸人が返還すべき敷金の額から控除される。
- 建物の賃借人は、賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡すことができないが、賃借している建物を第三者に転貸することについては、賃貸人の承諾を得ることを要しない。
- Aが所有する建物を月額10万円の賃料でBに賃貸し、BがAの承諾を得て月額12万円の転借料でCに転貸している場合、Aは、Cに対し、直接に月額12万円の支払を請求することができる。