権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 抵当権者に対抗することができない賃貸借によって抵当権の目的である土地を使用する者は、競売手続の開始前から使用していたときであっても、買受人から明渡しを求められればこれに応じなければならない。
- 主たる債務者以外の者が自己の不動産に抵当権を設定して他人の債務を担保している場合、その物上保証人は、債権者が抵当権を実行しようとするときに、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
- 停止条件を付した法律行為は、その条件が成就したときは、法律行為をした時にさかのぼって効力を生ずる。
- 連帯保証人でない保証人であっても、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、催告の抗弁権を行使することができない。
- 無効な契約に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時にその契約が無効であることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度で返還すれば足りる。
- 停止条件付きの契約から生じた権利は、条件の成否が未定である間に権利者が死亡したときは、その相続人に承継される。
- 追認をすることができる時より後に、取消権者が、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部を第三者に譲り渡したときは、異議をとどめていない限り、追認をしたものとみなされる。
- 占有者が占有物の所持を失った場合であっても、占有回収の訴えを提起してその物を取り戻したときは、その間も占有が継続していたものとして扱われる。
- 甲建物を占有していた者が、他人に欺かれて任意にその建物を引き渡した場合、その者は、占有回収の訴えによって甲建物の返還を求めることができる。
- 被相続人が占有していた物について、相続人は、相続が開始した事実を知らない間であっても、その占有を承継する。