権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
838問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 838問 / 論点 30件
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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制限行為能力者・意思能力34 意思表示39 代理33 時効35 条件・期限・期間・無効取消し20 物権変動・対抗要件25 所有権・占有・相隣関係32 共有21 用益物権20 抵当権41 根抵当権・その他担保物権23 保証・連帯保証22 連帯債務・多数当事者16 債権譲渡・債務引受20 弁済・相殺・その他消滅20 債務不履行・損害賠償22 契約の解除14 売買・契約不適合責任28 賃貸借(民法)37 借地借家法(借地)37 借地借家法(借家)35 請負・委任・その他契約30 不法行為24 事務管理・不当利得13 相続50 親族・その他総則23 区分所有法49 不動産登記法56 判決文問題8 その他権利関係11
問題一覧
- 委任が終了した場合において急迫の事情があるときは、受任者の相続人は、委任者又はその相続人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
- 他人の権利を目的とする売買契約において、売主がその権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、契約の時にその権利が売主に属しないものであることを知っていたときであっても、契約の解除をすることができる。
- 請負人が建築して引き渡した建物に建て替えるほかない重大な契約不適合がある場合であっても、注文者は、その不適合を理由として請負契約を解除することはできない。
- 相隣者が共有する障壁の高さを増す工事は、他の相隣者の同意を得なくても、単独ですることができる。
- 建物の増築工事を請け負った者がその工事を完成させたにもかかわらず請負代金の支払を受けていない場合であっても、増築された部分に独立性がなく建物の一部となっているときは、その部分の所有権は建物の所有者に帰属する。
- A、B及びCが共有する甲土地を何らの権原もなく占有している者に対しては、Aは、単独でその明渡しを請求することができる。
- 裁判によって所在等不明共有者の持分を取得した共有者に対し、その所在等不明共有者は、取得された持分の時価に相当する額の支払を請求することができる。
- 地役権は要役地の所有権に従って移転するから、要役地を譲り受けた者は、要役地についての所有権移転登記を備えていれば、地役権を取得したことを別に登記しなくても承役地の所有者に主張することができる。
- 抵当権者は、被担保債権について債務不履行が生じていない段階であっても、抵当不動産から生ずる賃料債権に対して物上代位権を行使することができる。
- 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生した後であっても、買受人が代金を納付するまでの間は抵当権消滅請求をすることができる。