問題ID: a22-0019
請負人が建築して引き渡した建物に建て替えるほかない重大な契約不適合がある場合であっても、注文者は、その不適合を理由として請負契約を解除することはできない。
この肢は誤り
解説
かつては建物その他の土地の工作物については解除ができない旨の規定(旧635条ただし書)が置かれていたが、この条は削除された。現在は559条により売買の規定が準用され、請負人の債務不履行として541条・542条の要件を満たせば解除することができる。建て替えるほかない重大な不適合はこの要件を満たす。
根拠条文
民法559条、564条、541条、542条1項
出題傾向
H24問5肢2・肢3、R01問8肢1、H26問6肢4など、19回中4肢で出題