問題ID: a16-0019
Aを売主、Bを買主とする建物の売買契約において建物の引渡しと代金の支払を同一の期日に行う旨を定めた場合、その期日を経過した後は、Bは、Aから建物の引渡しを受けていないときであっても代金の支払を拒むことができない。
この肢は誤り
解説
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは自己の債務の履行を拒むことができる(533条)。同時履行の抗弁権は履行期が経過したことによって失われるものではなく、Aが建物の引渡しの提供をしない限り、Bは代金の支払を拒むことができる。Bが履行遅滞の責任を負うこともない。
根拠条文
民法533条
出題傾向
R01問7肢4、H29問5肢1