権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
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問題一覧
- Aが所有する建物をBに賃貸したところ、BがAの承諾を得ずにCに当該建物を転貸した場合、Aは、Bの行為がAに対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときであっても、賃貸借契約を解除することができる。
- 請負が仕事の完成前に解除された場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
- Aが第三者Cの詐欺によってBとの間で甲建物の売買契約を締結した場合、Aは、Bが詐欺の事実を知っていたときに限りその契約を取り消すことができ、Bが過失によってその事実を知らなかったにすぎないときは取り消すことができない。
- Aが甲土地をBに売却したが所有権移転登記が未了である間に、何らの権原もなくCが甲土地を占有している場合、判例によれば、Bは、所有権移転登記を備えていなくてもCに対して甲土地の明渡しを請求することができる。
- Bのための抵当権が設定された時点で更地であったA所有の甲土地上に、設定後にAが乙建物を建築した場合、Bがその建築を事前に承認していたのであれば、抵当権の実行による甲土地の競売後も乙建物のために法定地上権が成立する。
- 受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
- 賃借人が賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃借人は、賃貸人に対し、賃貸借の終了を待たずに直ちにその償還を請求することができる。
- Aを注文者、Bを請負人とする建物建築工事の請負契約において、Aが供した材料の性質によって仕事の目的物に契約不適合が生じた場合、Bがその材料が不適当であることを知りながら告げなかったときを除き、Aは、Bに対して履行の追完を請求することができない。
- Aが、Bの強迫によってBに甲土地を売却して所有権移転登記をした後、Bが強迫の事実を知らず、かつ知らないことに過失のないCに甲土地を転売した場合において、その後にAが強迫を理由として売買契約を取り消したときは、Aは、Cに対し甲土地の所有権を主張することができる。
- Aが丙土地をBに売却した後、背信的悪意者であるCにも丙土地を売却してCが所有権移転登記を備え、さらにCが丙土地をDに転売してDが所有権移転登記を備えた場合、判例によれば、Dは、Bとの関係で背信的悪意者と評価されるのでない限り、Bに対して丙土地の所有権の取得を対抗することができる。