権利関係の一問一答
民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法
120問 / 法令基準日 令和8年4月1日
論点から選ぶ
問題一覧
- 甲土地をA、B及びCが共有し、Aが甲土地を単独で占有している場合、判例によれば、B及びCは、その持分の価格の合計が過半数であるときであっても、当然にはAに対して甲土地の明渡しを請求することができない。
- 連帯債務者の一人が弁済をして共同の免責を得たときは、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
- 他人の権利を売買の目的とした場合であっても、その売買契約は有効であり、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
- 床面積150平方メートルの居住の用に供する建物について定期建物賃貸借契約を締結した場合において、賃借人が転勤により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、この場合、賃貸借は解約の申入れの日から3か月の経過によって終了する。
- 表意者が法律行為の基礎とした事情に関する認識が真実に反していた場合、その事情を法律行為の基礎とする旨が相手方に表示されていなかったとしても、表意者は錯誤を理由として意思表示を取り消すことができる。
- 判例によれば、主たる債務者が消滅時効の完成後に時効の利益を放棄した場合であっても、その効果は保証人に及ばず、保証人は、主たる債務の消滅時効を援用することができる。
- Aが、隣接するB所有の乙土地を継続して通路として利用している場合、判例によれば、Aが通行地役権を時効によって取得するためには、A自身が乙土地の上に通路を開設したことを要する。
- Aが、Bに対する売買代金債権について譲渡を制限する旨の意思表示がされているにもかかわらずこれをCに譲渡した場合、その譲渡は効力を妨げられないが、Cがその意思表示がされたことを重大な過失によって知らなかったときは、Bは、Cに対する債務の履行を拒むことができる。
- 売主が種類又は品質に関する契約不適合について担保の責任を負わない旨の特約をしたときは、売主は、その不適合を知りながら買主に告げなかった場合であっても、その責任を免れることができる。
- 法令により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができ、この特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない。