日本年金機構への委任・市町村事務・年金情報通知
主な内容3条・109条の4〜109条の11・14条の5・附則。管掌(政府)、機構への権限委任(適用・徴収・給付の事務)と大臣の直接執行、市町村長の事務(法定受託事務・届出の経由・免除申請の受理)、共済組合への事務委託、統計調査、原簿・訂正請求・訂正方針、年金情報の通知(ねんきん定期便・35/45/55歳の節目通知・国民の理解の増進)
16問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 16問 (基本 16)
- 出題実績
- 第41〜58回で15回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法3条4問
- 国民年金法14条の52問
- 国民年金法74条2問
- 国民年金法104条1問
- 国民年金法108条の51問
- 細目(16)
- 市町村長による戸籍に関する無料証明
- 基礎年金番号の告知を求めることの制限
- 機構が滞納処分等を行う場合の手続
- 節目の年齢における年金情報の通知
- 統計調査と官公署への情報提供の求め
- 市町村長が受理する裁定請求の範囲
- 国内に住所を有しない者に係る市町村事務
- 厚生労働大臣の権限の機構への委任
- 共済組合等への事務の委託
- 電子情報処理組織の運用
- 国民年金原簿の訂正請求
- 訂正請求に対する決定と諮問
- 国民年金事業として行う教育・広報等
- 国民年金原簿に記録する事項
- 市町村が処理する事務の性格
- 年金情報の通知
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨の決定をしようとするときは社会保障審議会に諮問しなければならないが、訂正をしない旨の決定をしようとするときは、諮問を要しない。
- 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、教育及び広報を行うこと、被保険者や受給権者その他の関係者に対し相談その他の援助を行うことなどの事業を行うことができ、これらの事業の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる。
- 国民年金原簿には、被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、保険料の納付状況並びに基礎年金番号が記録されるが、被保険者の種別の変更に関する事項は記録されない。
- 国民年金原簿に記録された自己の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況などの内容が事実でないと思料する被保険者は、厚生労働大臣に対して原簿の訂正を請求することができる。
- 被保険者の資格の取得及び喪失に関する届出の受理など、国民年金法第12条第1項及び第4項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法に規定する第1号法定受託事務とされている。
- 被保険者に対する保険料納付の実績及び将来の給付に関する情報の通知は、厚生労働大臣が行うものとされ、その通知に係る事務は日本年金機構に行わせるものとされている。
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