給付通則(併給調整・時効・未支給・端数等)
主な内容16条〜25条・69条〜73条・101条〜102条。裁定(請求・年金証書)、支給期月(偶数月・前月までの分)、端数処理(50円・1円未満と4月の合算加算)、併給調整(1人1年金・付加は除く・障基/遺基/寡婦の停止・65歳以後の特例)、支給停止の申出と撤回(将来に向かってのみ)、未支給年金(3親等内親族・順位・併合請求)、内払みなし・過誤払充当、受給権保護・公課(障害・遺族は非課税)、時効(5年・保険料2年・裁定請求の遅延と5年消滅)、給付制限(故意の犯罪・重過失・療養指示不従=全部又は一部不支給、届出不提出=一時差止め)、不正利得の徴収
23問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 23問 (基本 17・事例 5・計算 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で17回、直近は第58回
- 主な根拠条文
- 国民年金法20条3問
- 国民年金法18条3問
- 国民年金法102条2問
- 国民年金法16条2問
- 国民年金法18条の42問
- 細目(23)
- 保険料の徴収権の時効と督促
- 第三者行為による損害賠償との調整
- 給付を受ける権利の裁定の請求先
- 併給調整における選択の撤回
- 失踪の宣告を受けた場合の死亡日の読替え
- 受給権の保護と差押えの例外
- 支払期月でない月における支払
- 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
- 年金証書の作成・交付とみなし
- 裁定を受けていない年金の未支給年金請求
- 故意に障害を生じさせた場合の給付制限
- 被保険者を故意に死亡させた者に対する給付
- 給付に対する公課の禁止と例外
- 支給停止の申出とその撤回
- 過誤払による返還金債権への充当
- 内払とみなす取扱い
- 船舶の事故による死亡の推定
- 支払額の端数処理と2月の加算
- 老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給
- 年金給付の支給開始月と終了月
- 支給停止の期間と同月内の取扱い
- 未支給年金を受けるべき者の順位
- 基本権と支分権の消滅時効
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 故意に障害を生じさせ、又は障害の直接の原因となる事故を生じさせた者について、その障害を支給事由とする障害基礎年金は、その全部又は一部を行わないことができる。
- 被保険者を故意に死亡させた者には遺族基礎年金、寡婦年金及び死亡一時金は支給されず、また、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、その者の遺族基礎年金の受給権は消滅する。
- 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができないが、老齢基礎年金及び付加年金についてはこの限りでない。
- 受給権者の申出によって年金給付の全額の支給が停止されている場合において、その申出を撤回したときは、支給が停止されていた期間の分についても遡って支払われる。
- 年金給付の受給権者が死亡して受給権が消滅したのに、死亡した日の属する月の翌月以後の分の年金が過誤払された場合、その返還金債権について弁済の義務を負う者に対して支払うべき年金給付があるときは、その支払金の金額を当該債権の金額に充当することができる。
- 障害基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたのに、その事由の生じた日の属する月の翌月以後の分として減額前の額の障害基礎年金が支払われたときは、その減額すべきであった部分は、後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
- 船舶が沈没した際に現にその船舶に乗っていた者の生死が6か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付についての規定の適用上、その船舶が沈没した日にその者が死亡したものと推定される。
- 年金給付の支払額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされ、毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額は、当該2月の支払期月の年金額に加算される。
- 65歳に達している者については、国民年金の老齢基礎年金と厚生年金保険法による遺族厚生年金とを、あわせて受給することができる。
- 国民年金の年金給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月分から支給が始まり、受給権が消滅した月の分をもって支給が終わる。
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