問題ID: nn32-0542
国民年金の年金給付は、支給すべき事由が生じた月の翌月分から支給が始まり、受給権が消滅した月の分をもって支給が終わる。
この肢は正しい
解説
正しい。年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる(法18条1項)。いわゆる翌月起算・消滅月終了の原則である。支払は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を行う(同条3項)。
根拠条文
国民年金法18条1項・3項
出題傾向
第58回予想問題(択一 国年 問9肢B)として出題。本試験第58回では問2肢A〜Cで併給調整・支給停止の申出・給付制限、問10肢Aで端数処理と2月加算が出題。過去は第47回問5(未支給・時効)、第49回問9、第53回問9、第56回問8、第57回問1・問5・問6 など