社会保険労務士 国民年金法 故意に障害を生じさせた場合の給付制限 基本 最頻出
問題ID: nn32-0002

故意に障害を生じさせ、又は障害の直接の原因となる事故を生じさせた者について、その障害を支給事由とする障害基礎年金は、その全部又は一部を行わないことができる。

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