問題ID: nn32-0007
障害基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたのに、その事由の生じた日の属する月の翌月以後の分として減額前の額の障害基礎年金が支払われたときは、その減額すべきであった部分は、後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
この肢は正しい
解説
正しい。国民年金法21条2項後段が定める取扱いである。また、乙年金の受給権が消滅して甲年金を支給すべき場合に、消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その乙年金は甲年金の内払とみなされる。
根拠条文
国民年金法21条1項・2項
出題傾向
第42回問5肢D、第52回問1肢ア、第53回問2肢A