問題ID: nn32-0005
受給権者の申出によって年金給付の全額の支給が停止されている場合において、その申出を撤回したときは、支給が停止されていた期間の分についても遡って支払われる。
この肢は誤り
解説
誤り。この申出はいつでも撤回することができるが、その効力は将来に向かってのみ生ずるため、停止されていた期間の分が遡って支払われることはない。申出による支給停止の対象は、他の規定によってその全額の支給を停止されている年金給付を除いた年金給付である。
根拠条文
国民年金法20条の2第1項・3項
出題傾向
第44回問8肢B、第53回問10肢B、第58回問2肢B