問題ID: nn27-0006
配偶者に支給する遺族基礎年金について、加算の対象となっている2人の子のうち1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日を終了したときは、その終了した日の属する月の翌月から年金額が改定される。
この肢は正しい
解説
正しい。配偶者に支給する遺族基礎年金では、加算対象となる子のうち1人を除いた子が失権事由等に該当するに至ったときに、その該当するに至った日の属する月の翌月から額が改定される。子が1人だけとなった段階では、その子の分は加算ではなく基本額に対応する。
根拠条文
国民年金法39条1項・3項6号
出題傾向
第43回問2肢B、第49回問2肢ア、第57回問10肢D