問題ID: nn27-0007
遺族基礎年金の受給権者である配偶者と生計を同じくする唯一の子が、当該配偶者以外の者の養子となったときは、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
この肢は正しい
解説
正しい。配偶者以外の者の養子となることは国民年金法39条3項3号に掲げる事由であり、その子が1人であるときは、その子が該当するに至った時点で配偶者は失権する。これに対し、子自身の受給権は、直系血族又は直系姻族の養子となったときは消滅しない。
根拠条文
国民年金法40条2項、同法39条3項3号
出題傾向
第44回問2肢C、第48回問3肢B、第55回問6肢E