問題ID: nn16-0004
保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が10年に満たない者であっても、生年月日に応じて定められた期間以上の被用者年金各法の加入期間を有する場合など、昭和60年改正法附則12条1項各号のいずれかに該当するときは、老齢基礎年金の支給要件を満たすものとみなされる。
この肢は正しい
解説
正しい。受給資格期間が25年から10年に短縮された後も、生年月日別の期間や被用者年金の加入期間による短縮の特例は経過措置として残されている。10年に届かない者について救済する規定であるから、10年以上を満たす者には適用の余地がない。
根拠条文
昭和60年改正法附則12条1項
出題傾向
第41回問9肢A、第42回問4肢A、第43回問7肢D