問題ID: nn16-0005
旧国民年金法の下で任意加入することができた被用者年金各法の被保険者の配偶者が、任意加入の申出をしなかったために被保険者とならなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの期間は、合算対象期間に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。旧法では被用者年金の被保険者の配偶者は任意加入とされていたため、加入しなかった期間を合算対象期間として救済している。旧法の規定により都道府県知事の承認を受けて被保険者とされなかったいわゆる任意脱退の期間も同様に合算対象期間とされる。いずれも年金額には反映されない。
根拠条文
昭和60年改正法附則8条
出題傾向
第43回問7肢B、第43回問7肢C、第45回問6肢B