問題ID: nn16-0008
昭和61年4月1日前に旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給を受けた者が、同日以後65歳到達日の前日までに保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合、その脱退手当金の計算の基礎となった期間のうち昭和36年4月1日以後のものは、合算対象期間に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。脱退手当金を受けたことによりいったん清算された期間であっても、新法の下で保険料納付済期間等を有するに至ったときは、受給資格期間をみるうえで合算対象期間として拾われる。旧船員保険法による脱退手当金についても同じ取扱いがされる。
根拠条文
昭和60年改正法附則8条5項7号
出題傾向
第41回問9肢B、第45回問8肢D など第41〜58回で2回