問題ID: nn16-0002
日本国籍を有する者が日本国内に住所を有しなかった20歳以上60歳未満の期間であって、任意加入の申出をしなかったものは、老齢基礎年金の受給資格期間をみる際の合算対象期間に算入される。
この肢は正しい
解説
正しい。合算対象期間には任意加入をすることができた期間のうち任意加入しなかった期間が含まれ、日本国籍を有する者の海外居住期間はこれに該当する(国民年金法附則9条1項、同法附則5条1項3号)。ただし60歳以上であった期間は除かれる。
根拠条文
国民年金法附則9条1項、同法附則5条1項3号
出題傾向
第45回問6・問8、第51回問8、第58回問7肢B(任意加入可能期間の合算対象期間) など第41〜58回で10回出題