不動産登記法
主な内容申請主義、共同申請、登記識別情報、仮登記、権利に関する登記の種類、表示登記、相続登記・住所変更登記の義務化
56問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 56問 (基本 51・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産登記法41条3問
- 不動産登記法74条3問
- 不動産登記法119条3問
- 不動産登記法47条3問
- 不動産登記法63条3問
- 細目(56)
- 筆界特定書の写しの交付の請求
- 登記名義人が相互に異なる土地の合筆
- 建物の床面積の変更の登記の申請期間
- 所有権の登記の抹消の申請人
- 仮登記の抹消を申請することができる者
- 権利に関する登記がある土地の分筆
- 区分建物の表題登記の申請の方法
- 登記名義人の氏名又は住所の変更の登記の申請人
- 表示に関する登記についての実地調査
- 登記をすることができる権利の範囲
- 信託の登記の申請人
- 共用部分である旨の登記がある建物の合併
- 地上権の登記の登記事項
- 資格者代理人による申請と登記識別情報の提供
- 登記原因証明情報を提供すべき登記
- 共有物分割禁止の定めに係る変更の登記の申請人
- 管轄に属しない不動産についての申請の却下
- 保存登記が未了の建物の買主による代位登記
- 建物の表示に関する登記の登記事項
- 登記完了証の送付による交付
- 管轄外の登記所への登記事項証明書の請求
- 登記事項証明書の交付を受ける形式
- 一般承継人による表示に関する登記の申請
- 表題登記がない土地についての申請義務
ほか32件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 共同して登記の申請をしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決があるときは、その他方は、単独で当該登記を申請することができる。
- 賃借権の登記においては、敷金があるときはその旨が、また、土地の賃借権の設定の目的が建物の所有であるときはその旨が、それぞれ登記事項となる。
- 権利の変更の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾の有無にかかわらず、付記登記によってしなければならない。
- 所有権を有することが確定判決によって確認された者は、表題部所有者でない場合であっても、所有権の保存の登記を申請することができる。
- 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときであっても、仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。
- 土地の地目又は地積に変更が生じたときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その日から1か月以内に変更の登記の申請をする義務を負う。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人が死亡したことによっては消滅しない。
- 建物が滅失したときは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から3か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 一筆の土地の一部が別の地目となったときは、登記官は、申請がなくてもその土地の分筆の登記をすることができるが、これをするかどうかは登記官の裁量に委ねられている。
- 登記事項証明書の交付は何人も請求することができ、請求に当たって当該不動産について利害関係を有することを明らかにする必要はない。