不動産登記法
主な内容申請主義、共同申請、登記識別情報、仮登記、権利に関する登記の種類、表示登記、相続登記・住所変更登記の義務化
56問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 56問 (基本 51・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産登記法41条3問
- 不動産登記法74条3問
- 不動産登記法119条3問
- 不動産登記法47条3問
- 不動産登記法63条3問
- 細目(56)
- 筆界特定書の写しの交付の請求
- 登記名義人が相互に異なる土地の合筆
- 建物の床面積の変更の登記の申請期間
- 所有権の登記の抹消の申請人
- 仮登記の抹消を申請することができる者
- 権利に関する登記がある土地の分筆
- 区分建物の表題登記の申請の方法
- 登記名義人の氏名又は住所の変更の登記の申請人
- 表示に関する登記についての実地調査
- 登記をすることができる権利の範囲
- 信託の登記の申請人
- 共用部分である旨の登記がある建物の合併
- 地上権の登記の登記事項
- 資格者代理人による申請と登記識別情報の提供
- 登記原因証明情報を提供すべき登記
- 共有物分割禁止の定めに係る変更の登記の申請人
- 管轄に属しない不動産についての申請の却下
- 保存登記が未了の建物の買主による代位登記
- 建物の表示に関する登記の登記事項
- 登記完了証の送付による交付
- 管轄外の登記所への登記事項証明書の請求
- 登記事項証明書の交付を受ける形式
- 一般承継人による表示に関する登記の申請
- 表題登記がない土地についての申請義務
ほか32件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 登記事項証明書の交付の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
- 登記事項証明書の交付は、書面の交付に代えて、法務省令で定めるところにより電磁的記録をもって受けることができる。
- 表題部所有者について相続が開始した場合、その相続人は、被相続人が申請することができた表示に関する登記を、自らの名義に改めることなく申請することができる。
- 海面の埋立てによって新たに生じた土地の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に、その土地の表題登記を申請しなければならない。
- Aが甲土地の上に建物を新築してその所有権を取得した場合、Aは、その日から3か月を経過するまでの間に当該建物の表題登記を申請すれば足りる。
- 登記官は、登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において当該登記を完了したときはその申請人に登記識別情報を通知しなければならないが、申請人があらかじめ通知を希望しない旨の申出をしたときは、通知することを要しない。
- 付記登記の順位は主登記の順位によるものとされ、同一の不動産について登記された数個の権利の順位は、法令に別段の定めがない限り、その登記の前後によって定まる。
- 共同して登記の申請をしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決があるときは、その他方は、単独で当該登記を申請することができる。
- 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の移転の登記の申請と同時にする必要はなく、権利の移転の登記がされた後に改めてすることができる。
- 抵当権の順位は各抵当権者の合意によって変更することができ、この順位の変更は、その登記をしなくても効力を生ずる。