問題ID: a28-0019
登記事項証明書の交付は何人も請求することができ、請求に当たって当該不動産について利害関係を有することを明らかにする必要はない。
この肢は正しい
解説
何人も、手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求することができ(不動産登記法119条1項)、利害関係の有無は問われない。不動産の権利関係を公示するという登記制度の目的に基づく。交付の請求は、その不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対してもすることができる(同条5項)。
根拠条文
不動産登記法119条1項
出題傾向
H22問14肢2、H27問14肢1など、19回中2肢で出題