不動産登記法
主な内容申請主義、共同申請、登記識別情報、仮登記、権利に関する登記の種類、表示登記、相続登記・住所変更登記の義務化
56問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 56問 (基本 51・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産登記法41条3問
- 不動産登記法74条3問
- 不動産登記法119条3問
- 不動産登記法47条3問
- 不動産登記法63条3問
- 細目(56)
- 筆界特定書の写しの交付の請求
- 登記名義人が相互に異なる土地の合筆
- 建物の床面積の変更の登記の申請期間
- 所有権の登記の抹消の申請人
- 仮登記の抹消を申請することができる者
- 権利に関する登記がある土地の分筆
- 区分建物の表題登記の申請の方法
- 登記名義人の氏名又は住所の変更の登記の申請人
- 表示に関する登記についての実地調査
- 登記をすることができる権利の範囲
- 信託の登記の申請人
- 共用部分である旨の登記がある建物の合併
- 地上権の登記の登記事項
- 資格者代理人による申請と登記識別情報の提供
- 登記原因証明情報を提供すべき登記
- 共有物分割禁止の定めに係る変更の登記の申請人
- 管轄に属しない不動産についての申請の却下
- 保存登記が未了の建物の買主による代位登記
- 建物の表示に関する登記の登記事項
- 登記完了証の送付による交付
- 管轄外の登記所への登記事項証明書の請求
- 登記事項証明書の交付を受ける形式
- 一般承継人による表示に関する登記の申請
- 表題登記がない土地についての申請義務
ほか32件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 登記簿の附属書類のうち政令で定める図面以外のものについては、何人も、手数料を納付すれば、その全部の閲覧を請求することができる。
- 表示に関する登記は、当事者の申請がなくても、登記官が職権ですることができる。
- 相続を原因とする権利の移転の登記及び法人の合併を原因とする権利の移転の登記は、いずれも登記権利者が単独ですることができる。
- 遺贈による所有権の移転の登記は、その遺贈が相続人に対するものである場合であっても、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- 土地収用法その他の法律の規定による収用によって不動産の所有権が移転した場合、その所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
- 所有権に関する仮登記に基づいて本登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾がなければ、本登記を申請することができない。
- 区分建物にあっては表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができ、当該建物が敷地権付き区分建物であるときであっても、敷地権の登記名義人の承諾を得ることを要しない。
- 要役地について所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
- 法定相続分による相続登記が済んだ後に遺産分割が行われ、その分割で法定相続分を超える所有権を取得した相続人は、相続の開始を知った日を起算日として3年以内に、所有権移転の登記申請をする義務を負う。
- Aが所有権の登記名義人である土地について、Aが婚姻により氏を変更した場合、Aは、その変更があった日から2年以内に、氏名についての変更の登記を申請しなければならない。