不動産登記法
主な内容申請主義、共同申請、登記識別情報、仮登記、権利に関する登記の種類、表示登記、相続登記・住所変更登記の義務化
56問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 56問 (基本 51・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産登記法41条3問
- 不動産登記法74条3問
- 不動産登記法119条3問
- 不動産登記法47条3問
- 不動産登記法63条3問
- 細目(56)
- 筆界特定書の写しの交付の請求
- 登記名義人が相互に異なる土地の合筆
- 建物の床面積の変更の登記の申請期間
- 所有権の登記の抹消の申請人
- 仮登記の抹消を申請することができる者
- 権利に関する登記がある土地の分筆
- 区分建物の表題登記の申請の方法
- 登記名義人の氏名又は住所の変更の登記の申請人
- 表示に関する登記についての実地調査
- 登記をすることができる権利の範囲
- 信託の登記の申請人
- 共用部分である旨の登記がある建物の合併
- 地上権の登記の登記事項
- 資格者代理人による申請と登記識別情報の提供
- 登記原因証明情報を提供すべき登記
- 共有物分割禁止の定めに係る変更の登記の申請人
- 管轄に属しない不動産についての申請の却下
- 保存登記が未了の建物の買主による代位登記
- 建物の表示に関する登記の登記事項
- 登記完了証の送付による交付
- 管轄外の登記所への登記事項証明書の請求
- 登記事項証明書の交付を受ける形式
- 一般承継人による表示に関する登記の申請
- 表題登記がない土地についての申請義務
ほか32件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- Aが所有権の登記名義人である土地について、Aが婚姻により氏を変更した場合、Aは、その変更があった日から2年以内に、氏名についての変更の登記を申請しなければならない。
- 相続による所有権の移転の登記の申請をすべき義務がある者が、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられる。
- 相続による所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を申し出ることができ、期間内にその申出をしたときは、当該登記の申請義務を履行したものとみなされる。
- 所有権の保存又は移転の登記を申請する場合において、その登記により所有権の登記名義人となる者が申請人であり、かつ国内に住所を有するときは、申請人は、その者の氏名、氏名の振り仮名、住所、出生の年月日及び電子メールアドレスを申請情報の内容として申し出るものとされている。
- 建物を新築した者は、その建物の所有権を取得した日から1月以内に、当該建物について所有権の保存の登記を申請しなければならない。
- 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地とを合わせて1筆の土地とする合筆の登記は、することができない。