問題ID: a28-0023
所有権を有することが確定判決によって確認された者は、表題部所有者でない場合であっても、所有権の保存の登記を申請することができる。
この肢は正しい
解説
保存登記の申請適格者は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人、所有権を有することが確定判決で確認された者、収用によって所有権を取得した者である(不動産登記法74条1項)。区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者も申請できる(同条2項)。
根拠条文
不動産登記法74条1項2号
出題傾向
H28問14肢4、R05問14肢4、19回中2肢で出題