不動産登記法
主な内容申請主義、共同申請、登記識別情報、仮登記、権利に関する登記の種類、表示登記、相続登記・住所変更登記の義務化
56問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 56問 (基本 51・事例 5)
- 出題実績
- 過去19回で19回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 不動産登記法41条3問
- 不動産登記法74条3問
- 不動産登記法119条3問
- 不動産登記法47条3問
- 不動産登記法63条3問
- 細目(56)
- 筆界特定書の写しの交付の請求
- 登記名義人が相互に異なる土地の合筆
- 建物の床面積の変更の登記の申請期間
- 所有権の登記の抹消の申請人
- 仮登記の抹消を申請することができる者
- 権利に関する登記がある土地の分筆
- 区分建物の表題登記の申請の方法
- 登記名義人の氏名又は住所の変更の登記の申請人
- 表示に関する登記についての実地調査
- 登記をすることができる権利の範囲
- 信託の登記の申請人
- 共用部分である旨の登記がある建物の合併
- 地上権の登記の登記事項
- 資格者代理人による申請と登記識別情報の提供
- 登記原因証明情報を提供すべき登記
- 共有物分割禁止の定めに係る変更の登記の申請人
- 管轄に属しない不動産についての申請の却下
- 保存登記が未了の建物の買主による代位登記
- 建物の表示に関する登記の登記事項
- 登記完了証の送付による交付
- 管轄外の登記所への登記事項証明書の請求
- 登記事項証明書の交付を受ける形式
- 一般承継人による表示に関する登記の申請
- 表題登記がない土地についての申請義務
ほか32件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合であっても、各区分建物についての表題登記は、区分建物ごとに別々に申請すれば足りる。
- 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記は、その登記名義人が単独で申請することができる。
- 登記官は、表示に関する登記については申請人から提供された情報の範囲で審査をすべきものとされ、必要があると認めるときであっても、当該不動産の表示に関する事項を調査することはできない。
- 登記官は、登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において当該登記を完了したときはその申請人に登記識別情報を通知しなければならないが、申請人があらかじめ通知を希望しない旨の申出をしたときは、通知することを要しない。
- 司法書士その他の資格者代理人によって権利に関する登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者の登記識別情報を提供することを要しない。
- 登記原因を証する情報は、権利に関する登記を申請するときは法令に別段の定めがない限り申請情報と併せて提供しなければならないが、表示に関する登記の申請に当たっては提供することを要しない。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、その権利の共有者である登記名義人のうちの一人が単独で申請することができる。
- 登記所の管轄に属しない不動産についての登記の申請がされたときは、登記官は、理由を付した決定によってこれを却下しなければならない。
- Aを表題部所有者とする表題登記がされている建物をBが買い受けた場合において、Aが所有権の保存の登記を申請しないときは、Bは、Aに対する所有権の移転の登記手続を請求する権利を保全するため、Aに代位してAを名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
- 建物の表示に関する登記の登記事項には、建物の所在する市区町村及び土地の地番、家屋番号、建物の種類、構造及び床面積のほか、その建物に名称があるときはその名称も含まれる。