問題ID: a28-0016
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人が死亡したことによっては消滅しない。
この肢は正しい
解説
登記申請の委任による代理権は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了、法定代理人の死亡等によっては消滅しない(不動産登記法17条)。民法111条1項1号の原則に対する特則であり、登記手続の円滑を図る趣旨である。
根拠条文
不動産登記法17条1号
出題傾向
H24問14肢1、R01問14肢4、R03_10月問14肢2など、19回中3肢で出題