問題ID: a27-0014
議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、会議の目的たる事項を示して、管理者に対し集会の招集を請求することができ、この定数は、規約で減ずることができる。
この肢は正しい
解説
集会の招集請求の定数は区分所有者及び議決権の各5分の1以上であり、規約でこれを減ずることができる(区分所有法34条3項)。増やすことはできない。請求後2週間以内に、請求の日から4週間以内の日を会日とする招集通知が発せられないときは、請求をした区分所有者が自ら招集できる(同条4項)。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律34条3項
出題傾向
R04問13肢2、H29問13肢2で出題