問題ID: a27-0032
一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則であるが、規約で別段の定めをして区分所有者全員の共有とすることもできる。
この肢は正しい
解説
11条1項ただし書は一部共用部分をこれを共用すべき区分所有者の共有に属するものとし、同条2項が規約で別段の定めをすることを妨げないとしている。したがって規約により全員の共有とすることができる。ただし管理者を共用部分の所有者と定める場合を除き、区分所有者以外の者を所有者と定めることはできない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律11条1項・2項
出題傾向
H23問13肢3、H25問13肢4、R02_10月問13肢4、R05問13肢4など、19回中4肢で出題