問題ID: a27-0038
専有部分が数人の共有に属する場合、集会の招集の通知は、その専有部分の共有者の全員に対して発しなければならない。
この肢は誤り
解説
35条2項は、専有部分が数人の共有に属するときは、40条により定められた議決権を行使すべき者にすれば足り、その者がないときは共有者の一人にすれば足りると定めている。共有者全員に発することは求められていない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律35条2項、40条
出題傾向
H22問13肢1、R01問13肢1、H26問13肢2
35条2項は、専有部分が数人の共有に属するときは、40条により定められた議決権を行使すべき者にすれば足り、その者がないときは共有者の一人にすれば足りると定めている。共有者全員に発することは求められていない。
建物の区分所有等に関する法律35条2項、40条
H22問13肢1、R01問13肢1、H26問13肢2
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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