問題ID: a27-0037
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、各共有者の持分の価格に従いその過半数をもって、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
この肢は正しい
解説
40条は、専有部分が数人の共有に属するときに議決権を行使すべき者一人を定めることを求めており、その決定は各共有者の持分の価格に従いその過半数によるものとされている。共有者がそれぞれ独立に議決権を行使することはできない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律40条
出題傾向
H22問13肢1、R01問13肢1、H26問13肢2