問題ID: a27-0033
区分所有者全員の利害に関係しない一部共用部分の管理に関する事項について、区分所有者全員の規約を設定しようとする場合において、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の3分の1を超える者が反対したときは、その設定をすることができない。
この肢は誤り
解説
31条2項が定める反対の割合は3分の1ではなく4分の1である。すなわち当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときに、区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止をすることができない。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律30条2項、31条2項
出題傾向
H23問13肢3、H25問13肢4、R02_10月問13肢4、R05問13肢4など、19回中4肢で出題