問題ID: a27-0035
管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議によってしなければならない。
この肢は誤り
解説
管理者の選任及び解任は規約に別段の定めがない限り集会の決議による(25条1項)が、その決議は特別の定数が定められていないので39条1項の原則によることになり、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する。各4分の3以上の多数を要するのは規約の設定・変更・廃止などである。
根拠条文
建物の区分所有等に関する法律25条1項、39条1項
出題傾向
H28問13肢3、H27問13肢4、H22問13肢4、R02_12月問13肢4など、19回中4肢で出題