借地借家法(借地)
主な内容存続期間、更新、建物買取請求、対抗力、定期借地権3類型、地代増減
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 27・事例 10)
- 出題実績
- 過去19回で18回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 借地借家法10条4問
- 借地借家法8条4問
- 借地借家法9条3問
- 借地借家法11条3問
- 借地借家法23条3問
- 細目(37)
- 建物の表示に関する登記と借地権の対抗力
- 一般定期借地権と事前の説明の要否
- 当初の存続期間中の建物の滅失と解約申入れ
- 更新後の滅失に伴う解約申入権を制限する特約
- 地代等を増額しない特約と減額しない特約
- 賃貸事業用の共同住宅と事業用定期借地権
- 建物所有目的でない土地と地代増減額請求
- 借地上の建物の賃貸と土地の転貸の区別
- 土地の引渡しと借地権の対抗要件
- 転借地権者による建物の再築
- 借地権設定者が自ら借地権を有する場合
- 増改築制限の借地条件と承諾に代わる許可
- 建物買取請求権の対象となる物の範囲
- 存続期間を30年未満と定めた場合の効力
- 更新後の無承諾の再築と設定者の解約申入れ
- 地代等の増額請求と裁判確定までの支払
- 更新後の建物滅失と借地権者の解約申入れ
- 借地権設定者が有する先取特権の範囲
- 建物買取請求権における買取りの価格
- 借地上の建物の賃借人への期限の許与
- 事業用定期借地権の二つの類型
- 第三者による建物買取請求権
- 一時使用目的の借地権の特則
- 事情変更による借地条件の変更の裁判
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 借地権を設定する場合において、借地権設定者が自ら単独でその借地権を有することとすることも認められる。
- 増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
- 借地権の存続期間が満了し契約の更新がない場合に借地権者が時価で買い取るべきことを請求できるのは借地上の建物に限られ、借地権者が権原により土地に附属させた物は、その対象とならない。
- 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、定期借地権等に関する特約を定めずに存続期間を20年と定めたときは、その期間の定めは無効となり、存続期間は30年となる。
- 契約の更新の後に借地上の建物が滅失した場合において、借地権者が、残存期間を超えて存続する建物を借地権設定者の承諾なく築造したときは、借地権設定者は、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
- 借地権設定者から地代の増額を請求された借地権者は、増額について当事者間に協議が調わないときは、増額を正当とする裁判が確定するまでの間、自ら相当と認める額の地代を支払えばよいが、確定した額に照らして既払額に不足があったときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならない。
- 契約の更新の後に借地上の建物が滅失した場合、借地権者は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができ、借地権は、その申入れの日から3か月を経過することによって消滅する。
- 借地上の建物には、弁済期が到来した最後の3年分の地代等を担保するため、借地権設定者の先取特権が及ぶ。
- 借地権の存続期間が満了して契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対し建物を買い取るべきことを請求することができ、その買取りの価格は当該建物の建築に要した費用の額とされる。
- 借地上の建物の賃借人が借地権の存続期間の満了によって土地を明け渡すべきときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。