問題ID: a20-0020
借地上の建物には、弁済期が到来した最後の3年分の地代等を担保するため、借地権設定者の先取特権が及ぶ。
この肢は誤り
解説
先取特権の対象となるのは、弁済期の到来した最後の2年分の地代等である(借地借家法12条1項)。3年分ではない。この先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによってその効力が保存される(同条2項)。
根拠条文
借地借家法12条1項
出題傾向
R03_12月問11肢4、19回中1肢で出題
先取特権の対象となるのは、弁済期の到来した最後の2年分の地代等である(借地借家法12条1項)。3年分ではない。この先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによってその効力が保存される(同条2項)。
借地借家法12条1項
R03_12月問11肢4、19回中1肢で出題
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